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居宅介護支援事業所
居宅介護支援事業所とは?
居宅介護支援事業所とは、県の指定を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)がいる事業所です。
介護サービスを受ける為に必要な「要介護認定」の申請代行や居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成を依頼する際の窓口となります。
ケアマネジャーについて
ケアマネジャーが心身状況や置かれている環境、希望に応じて、適切な介護サービスを利用できるよう、介護の計画書であるケアプランの作成や見直しをするサービスです。そのプランに基づき事業者や自治体などの関係機関との連絡・調整も行います。
居宅介護支援の利用条件
居宅介護支援を利用するためには、介護認定で要介護1~5と判定される必要があります。
介護認定で、「非該当」もしくは「要支援」と判定された方は、要支援認定になった際は、ご自宅のある地域担当の、地域包括支援センター(長寿あんしん相談センター)をご紹介します。